運送業の安全標語の過去の入賞作品とは?




運送業は多くの車両を使うため、特に安全管理を徹底する必要があります。

そのため、運送業の安全標語もいろいろなものがあります。

ここでは、運送業の安全標語の過去の入賞作品とは?運送業の安全確保とは?安全管理規程届出が200車両数以上の事業者に義務化されている、についてご紹介します。

目次

運送業の安全標語の過去の入賞作品とは?

ここでは、防止陸上貨物運送事業労働災害防止協会(陸災防)の交通労働災害(テーマ)の安全標語の過去の入賞作品についてご紹介します。

  • 「無事故の決意 「今から」「ここから」「自分から」」(平成15年)
  • 「許すまい 過労運転 過積載 あしたの笑顔がみんなの願い」(平成16年)
  • 「気をつけて 積み過ぎ 出し過ぎ 働き過ぎ」(平成17年)
  • 「時間のゆとりを配車に入れて 安全優先我が社の運行」(平成18年)
  • 「気をつけよう 油断 過信が 事故を呼ぶ 習慣づけよう危険予知」(平成19年)
  • 「ヒヤリで済んだあの教訓 今日も活かそう 危険予知」(平成20年)
  • 「ハットした経験生かし危険予知 プロなら当然 安全運転」(平成21年)
  • 「ハットした・ヒヤットしたその瞬間 教訓活かして 安全運転」(平成22年)
  • 「過労運転 しない させない誓いの言葉 今日も明日も安全運転」(平成23年)
  • 「睡眠と車間距離をしっかりとって今日も一日安全運転」(平成24年)
  • 「急がなきゃ そんな心にブレーキを ゆとりの運転 事故防止」(平成25年)
  • 「時間のゆとりは心のゆとり 余裕を持って安全運転」(平成26年)
  • 「荷主と協力ゆとり運行 守ります労働時間と安全運転」(平成27年)
  • 「しないさせない過労運転 荷主と協力 ゆとりの運行」(平成28年)
  • 「気のあせり心のあせりが事故招く 心にゆとりの安全運行」(平成29年)
  • 「荷主と連携すぐ実行 ゆとりを持たせた運行計画 正そう守ろう労働時間」(平成30年)

運送業の安全確保とは?

「平成29年における労働災害発生状況」(厚生労働省)によれば、運送業(陸上貨物運送事業)の労働災害での死傷者数は、1万4706人(平成21年)になっています。

また、「平成21年における死亡災害・重大災害等発生状況」(厚生労働省)によれば、運送業での死亡事故は交通労働災害(交通事故)が6割を占めています。

交通労働災害は、運転している従業員自身以外に、普通の市民も巻き込むときが多くあるため、運送事業者には、社会的な責任である「事故を絶対に起こさない」ということが課せられており、災害を少なくするための取り組みが必要です。

運送事業者は、安全管理体制を積極的に確立して、交通労働災害を防止する必要があります。

運送業においては、交通労働災害防止のために安全管理者、安全運転管理者、運行管理者などを選んで、その役目、権限、責任を決定することが必要です。

特に、運送業の交通労働災害防止にとって、運行管理者は重要な役目を担っています。

運送業においては、自動車を安全に運行する業務を遂行させるため、運行管理者を運行管理者資格者証が交付されている人の中から選んで、それぞれの営業所があるところを管轄している陸運支局長に届け出する必要があります。

運行管理者は、それぞれの営業所の自動車台数によって一定の人数以上を選ぶ必要があります。

選ぶ必要がある運行管理者の数は、国土交通省によって次のようになっています。

30車両以上のときの運行管理者数は、1に車両数を30で割って端数を切捨てたものをプラスした人数になります。

例えば、30車両数のときの運行管理者数は、1に30車両数を30で割った1をプラスした2人になります。

安全管理規程届出が200車両数以上の事業者に義務化されている

旅客自動車運送事業運輸規則、貨物自動車運送事業安全規則の改正が一部行われ、2017年12月に公布されたことによって、2018年4月から、200車両数以上のタクシー事業者、トラック運送事業者についても運輸安全マネジメントに関係する安全統括管理者の選任と届出、安全管理規程の設定と届出が義務化されました。

運輸審議会において「自動車輸送分野における安全管理の取組み強化を図るように」とされた答申によって、2018年4月1日から施行になりました。

なお、貸切バスについては、これ以前に全ての事業者、乗合バス事業者についても200車両数以上が対象になっていました。

しかし、タクシーとトラックについてはそれまで300車両数以上とされており、割合規模が大きな事業者にだけ義務化されていました。

旅客自動車運送事業運輸規則、貨物自動車運送事業安全規則が改正されたことによって、新しく義務化された事業者は安全管理規程を決定して、主な事務所を管轄している運輸支局に規程と安全統括管理者選任の届出を提出する必要があります。